消費税額の勘定科目について
消費税についての質問です。
会計ソフトを使用しています。
販売するために海外から代行業者を通じて仕入れしました。
仕入れ商品とは別で配達された際に5200円現金で支払いました。
消費税額5200円 関税額+消費税額5200円と記載されているので消費税で5200円支払ったということだと思いますが、このような場合の勘定科目は仮払消費税で記録しておけば問題ないのですか?
税理士の回答
免税事業者か課税事業者で税込経理を採用している場合は、仕入高か輸入諸掛で処理します。
課税事業者で税抜経理を採用している場合は、ご記載の通り仮払消費税で処理します。但し、関税は消費税ではありませんので仕入高又は輸入諸掛で処理します。
ありがとうございます。
個人事業主で売り上げはかなり少ないので課税事業者ではないと思っています。
この場合は仕入高か輸入諸掛で処理するということですか?
課税事業者でなければご記載の通りです。
本投稿は、2022年01月06日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。