[勘定科目]私物の売却 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 私物の売却

私物の売却

リサイクルなどで私物を売却し、入金がありました。

家内労働者のため、口座は個人用のものを登録しているため、上記も仕分ける必要があるのですが、このような場合、借方勘定科目と貸方勘定科目は何になりますでしょうか。
また補助科目もご教示いただけましたら幸いです。

税理士の回答

私物(生活用動産)の売却であれば、非課税になります。口座が個人用であれば、特に記帳の必要はありません。

ご回答いただき、ありがとうございます。

本投稿は、2022年02月23日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,589
直近30日 相談数
728
直近30日 税理士回答数
1,479