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仕事中に食事をした場合の勘定科目について

個人でベビーシッターをしている物です。
シッティングの依頼の中でお子様やご家族に付き添って飲食店に入って食事をした場合、この料金は経費に出来るのでしょうか?
できる場合、勘定科目は何にして摘要欄に何を記入するべきでしょうか。

税理士の回答

詳細に状況わかりませんが会議費とかになるのですかね?
業務に伴って実施しているので経費計上は問題ないと思っております

本投稿は、2022年03月06日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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