フランチャイズ契約金の勘定科目について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. フランチャイズ契約金の勘定科目について

フランチャイズ契約金の勘定科目について

確定申告を作成しているのですが
個人事業主として
去年の3月にフランチャイズに加盟し
加盟金1,100,000円を請求され
現在、分割で月々2万円支払いしてる状況です
この場合の勘定科目を教えてください。

また、請求金額の全額経費ではなく
支払った分だけ経費という形になりますか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

フランチャイズの加盟金などで20万円以上のものは、税務上の繰延資産として資産計上することになります。この場合の勘定科目は、長期前払費用になります。 資産計上された加盟金は、5年間の均等償却又は契約期間があればその期間で償却されます。

本投稿は、2022年04月15日 00時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,275
直近30日 相談数
693
直近30日 税理士回答数
1,275