棚卸廃棄損について
いつもお世話になっております。
販売用商品の劣化や消費期限切れの為、決算を機に廃棄することにしました。
廃棄は今期が初めてですが、今後は毎年、在庫が販売できる状態か確認し必要に応じ廃棄処分を行っていく予定です。
①毎年のことなので、特別損失とするのは不適切だと考えていますが、棚卸廃棄損で良いですか?
②法人税申告書の「雑益、雑損失等の内訳書」への記載が必要になりますか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

①棚卸廃棄損、あるいは商品廃棄損になります。
②[雑益、雑損失等の内訳書]への記載は必要になります。
いつもお早い回答ありがとうございます!
本投稿は、2022年06月02日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。