放課後等デイサービスの仕訳について
放課後等デイサービスに通所している児童の
利用者負担の日々の児童のみが食べるおやつ代の仕訳は交際費でよいのでしょうか。
受け取ったときは雑収入で良いのでしょうか。
税理士の回答

※株式会社などいわゆる普通の法人を前提として回答させていただきます。
1.おやつ代は交際費?
経費の勘定科目をどうするか、迷いますよね。我々専門家でもよく迷います。
ご質問のおやつ代については『交際費に該当しない』と考えます。
交際費は、一般的には取引先を接待するための経費とされており、園児へのおやつ代は接待ではないと考えられるためです。
代わりにどんな勘定科目が適切かどうかは迷うところですが、放課後等デイサービスという事業の性質から「給食費」や「教養娯楽費」という勘定科目を新たに設けられてはいかがでしょうか?
これらの科目は社会福祉法人の会計では一般的に用いられており、例えば給食費は「園児や入所者へのおやつ代」が該当するとされています。
市販の会計ソフトなどの標準仕様に適切な勘定科目がない場合、空欄科目にそれぞれの事業に合わせた勘定科目を設定をすることもできます。
2.利用者から受け取った負担金は雑収入?
1のおやつ代の考え方をふまえて答えさせていただくと、営業外収益に区分される雑収入ではなく、売上高の区分の空欄に新たに「利用者負担金収入」などの勘定科目を設定されるのが良いと考えます。
丁寧にご回答いただきまして誠にありがとうございます。
ご説明頂いた通り、給食費と利用者負担金収入として処理しておりました。
又おやつ代以外のおもちゃ代などは教養娯楽費や教室運営費として処理しました。
お忙しいところご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月23日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。