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役員報酬の減額に関する損金不算入について

役員報酬について、当社の期初は8月です。
8月~10月:50万円
11月~3月:100万円
4月~7月:40万円と変更いたしました。
この場合、損金不算入となる金額は、60万円(100万円-40万円)×5か月(11月~3月)=300万円でよろしいでしょうか。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
基本的には、質問者さまのご認識のとおり、60万円✕減額までの月数分の計300万円が損金不算入となります。
―――――――――――
補足)

ただし、業績悪化改定事由として減額前も減額後も損金算入が認められる場合として、以下のような一例が示されていますので、質問者さまのケースにおいて業績悪化改定事由に該当するか、一度ご検討されることをおすすめ致します。


法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないことに留意する(法基通9-2-13)とされている一方で、

法人税基本通達の逐条解説では、経営の状況の著しい悪化の具体的な事例として、以下のような状況が示されています。

・従業員の賞与を一律カットせざるを得ない状況

・家賃や給与等の支払が紺内となりと取引銀行や株主等との関係からやむを得ず役員給与等を減額しなければならない状況
------
また、国税庁「役員給与に関するQ&A 」では以下のような例も示されています。

・取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合<

・取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合

・現状では売上などの数値的指標が悪化しているとまでは言えなくても、役員給与の減額などの経営改善策を講じなければ、客観的な状況から今後著しく悪化することが不可避と認められる場合

参考)
国税庁「役員給与に関するQ&A 」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

11月の100万円への増額が、期首から3か月以内(10月末まで)に開いた定時株主総会などで決めた改定であれば、300万円で合っています。8〜10月の50万円は前の職務執行期間の額なので、4月の減額の影響は受けません。

4月の減額が業績悪化改定事由(経営状況の著しい悪化などやむを得ない事情)に当たらない場合、減額前の100万円のうち減額後の40万円を超える60万円×5か月分=300万円が損金不算入(経費にならない)になります。一時的な資金繰りの都合や業績目標に届かなかっただけでは、この事由には当たりません。

ただし、11月の増額を期首から3か月を過ぎてから決めていて臨時改定事由(役職や職務内容の重大な変更)もない場合は、増額分50万円×5か月=250万円も損金不算入になり、減額分は50万円と40万円の差10万円×8か月=80万円となって、合計330万円です。

本投稿は、2026年09月08日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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