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法人税申告書、所得税額控除

法人税申告書の別表6-1について
計算期間中に株式分割があった場合の銘柄別簡便法で使用する期首株数は、分割後の株数でよいですか?

税理士の回答

ご質問のケースでは、計算期間中に株式分割があった場合、期首の所有元本数についても、分割後の株数に換算して銘柄別簡便法の計算を行うのが合理的と考えます。

たとえば、期首に100株を保有しており、計算期間中に1株を3株とする株式分割が行われ、売買がなかった場合には、

期首の所有元本数 300株
期末の所有元本数 300株

として計算する考え方です。

株式分割は、既に保有している株式を細分化するものであり、新たに株式を取得したものではありません。

そのため、期首100株・期末300株のまま計算すると、分割によって増えた200株まで期中の元本増加として扱われ、銘柄別簡便法の控除割合が本来より低く計算されてしまいます。

したがって、分割前から保有している株式については、分割比率を反映して期首株数を分割後ベースにそろえて計算するのが適当と考えます。

なお、計算期間中に株式の取得や売却もある場合には、それらについても株式分割の影響を反映したうえで、期首・期末の所有元本数を整理する必要があります。

ありがとうございました。タックスアンサーなど調べたのですが、株式分割があった場合について記述がなく、所得税額控除が少なくなるのは仕方がないのかと思っておりました。大変参考になりました。

本投稿は、2026年09月10日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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