インボイスでの請求のタイミング
昨年開業した個人事業主です。現在、インボイスの申請中です。
インボイスの登録希望日を申請日から15日以降にしないといけないので、最短の3月初旬の日程で開始日を申請しております。
請求のサイクルは月末締め、翌月末払いです。
A. 3月の日程で登録ができた場合に、2月分の請求を3月にするのですが、そのタイミングでインボイス請求書で2月分の請求書を発行しても良いのでしょうか?
B. 3月の日程で登録されるので、3月分の売上を4月に請求するタイミングからインボイス請求書を発行するのが正しいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
A.適格請求書の記載事項のひとつに「課税資産の譲渡等を行った日」があります。請求書の発行日は貴方が適格請求書発行事業者になった後でも、課税資産の譲渡等を行った日が適格請求書発行事業者になる前になりますから、適格請求書を発行できません。
適格請求書発行事業者でない者は適格請求書類似書類の発行が消費税法57条の5で禁止されており、違反者に対しては消費税法65条で1年以下の懲役又は50万円以下の罰則が規定されています。
B.上記の通り、請求書に記載する課税資産の譲渡等を行った日(取引日)が適格請求書発行事業者登録日前であればA.と同じ、以降であれば適格請求書を発行できます。
本投稿は、2024年02月22日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。