インボイス登録番号について。
ご質問失礼いたします。
独立して個人事業主としてサービスを提供する際、インボイスの登録番号が発行されるまでの期間において、サービス料金から消費税相当分を差し引いた金額をクライアントに提示すれば、クライアント側の負担額は、当方がインボイス登録を完了している場合と実質的に同額になるでしょうか?
税理士の回答

独立して個人事業主としてサービスを提供する際、インボイスの登録番号が発行されるまでの期間において、サービス料金から消費税相当分を差し引いた金額をクライアントに提示すれば、クライアント側の負担額は、当方がインボイス登録を完了している場合と実質的に同額になるでしょうか?
当社が下記の作業をすることによって、同額になる。
(登録日から登録の通知を受けるまでの間の取扱い)
問36 適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対しては、その旨が書面等で通知されるそ
うですが、登録日から通知を受けるまでの間の取引については、既に請求書(区分記載請求
書等の記載事項である「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額」を記載しており、
「税率ごとに区分した消費税額等」の記載はありません。)を交付しています。改めて、適格
請求書の記載事項を満たした書類を交付しなければいけませんか。【令和5年10月改訂】
【答】
ご質問の場合、登録日から登録の通知を受けるまでの間の取引について、相手方に交付した
請求書は、登録番号、税率ごとに区分した消費税額等の記載がなく適格請求書の記載事項を満
たしていません。
この場合、通知を受けた後、登録番号や税率ごとに区分した消費税額等を記載し、適格請求
書の記載事項を満たした請求書を改めて相手方に交付する必要がありますが、通知を受けた後
に登録番号などの適格請求書の記載事項として不足する事項を相手方に書面等(注)で通知する
ことで、既に交付した請求書と合わせて適格請求書の記載事項を満たすことができます(基通
1-7-3)。
なお、小売業等の不特定かつ多数の者に対して事業を行う場合には、事前に適格請求書の交
付が遅れる旨を伝えたうえで、事業者のホームページ等において登録番号を掲示するなどによ
り対応することとして差し支えありません。詳細は、問37《小売店を経営する新設法人におけ
る登録の通知を受けるまでの間の適格簡易請求書の交付方法》をご参照ください。
(注) 既に交付した書類との相互の関連が明確であり、書面等の交付を受ける事業者が適格
請求書の記載事項を適正に認識できるものに限ります。
(参考) 現時点における登録申請書を提出してから登録通知までに要する期間については、
「インボイス制度特設サイト」に掲載していますのでご確認ください。
本投稿は、2025年03月21日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。