免税業者とインボイスについて
令和8年までの特例について質問です
販売先からインボイス取得しない場合は支払額から消費税分差し引いて支払うと言われました。
年間売上1000万円ないので、免税業者としていきたいのですが、先方は10%分引いて支払うと言ってきておりますが、令和8年までは消費税の80%まで課税業者は経費処理できると思うのですがあってますでしょうか?
ですので、仮に本来20万円もらえるところ、20万円の10%の消費税の2万円の80%の16000円課税業者では経費で見れるので、4000円を本来もらえるはずの20万円から差し引いて支払いをしてもらえることと認識しておりますが、認識間違っておりますでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答

こんにちは。
免税事業者からの仕入れにつき80%控除可能となる経過措置は令和8年10月までになります。
その経過措置に基づいて交渉していただくのは方法としてあり得ると考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます
では、今時点で10%減額して支払うと言ってくるのはこちらが無知と思われてのことなのでしょうか?
この特例使うと課税業者の経理処理は難しいものとなるのでしょうか?
本投稿は、2025年04月03日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。