インボイスについて
各県の工業組合の会費等の支払で、工業組合自体はインボイス登録は不要で、仕入全額控除になるのでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答
工業組合自体はインボイス登録していなければ、工業組合へ支払いした事業者は、経過措置で現在は80%の仕入税額控除をとれます。これも段階的に引き下がるので、いずれは仕入税額控除できなくなります。

増井誠剛
工業組合への会費等の支払いについては、通常、組合が対価性のない会費を受領する場合には課税取引に該当せず、インボイス発行義務もありません。このため、そもそも消費税の課税仕入れとは認められず、仕入税額控除の対象にはなりません。ただし、組合が特定の役務提供を伴う場合には課税取引とされ、インボイス登録が必要となることもありますので、具体的な会費の内容を十分に確認し、課税非課税の判断を行うことが肝要です。
ご回答ありがとうございました。
対価性があるか無いかを確認致します。
本投稿は、2025年07月03日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。