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リバースチャージについて

インボイス番号を取得している国外事業者からの請求書を見ますと消費税が課税された上でサプライヤーが納税の義務を負うと記載されてるものがあるのですがこれは買い手が仕入れ税額控除してもいいでしょうか。

税理士の回答

相手先が国外事業者であっても、消費税の課税の対象の要件の一つである内外判定は、役務提供地が国内か国外かで行いますので、サービスの提供地が国内であれば消費税の課税の対象となり、仕入税額控除可能となります。

補足です。
サプライヤー(売手側は)が納税義務を負うと記載があったので、通常の消費税取引をご案内しましたが、タイトルにあるリバースチャージ(仕入側納税義務を負う)の話であれば、その旨記載をお願いします。

リバースチャージに該当する取引の請求書についての質問でした。この場合はどのようになるか教えてくださると助かります。

リバースチャージの場合は、本来売手にある納税義務(チャージ)を買手に転換(リバース)する取引ですので、買手が仮払消費税に加えて仮受消費税を両建て計上します。
雑費    100,000 / 現金預金等 100,000
仮払消費税 10,000 / 仮受消費税  10,000

つまり、申告・納税の義務が課されるとともに、仕入税額控除の対象とすることができます。

但し、一般課税で課税売上割合が95%超の課税期間又は簡易課税の課税期間については、当分の間、消費税を認識しなくて良いこととなっています。
雑費    100,000 / 現金預金等 100,000

◆ご参考
・No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6118.htm

ありがとうございます。リバースチャージ対象の取引にて請求書に消費税が課税されてるかたちで記載され、サプライヤーに納税義務がある、と記載されてたのですが、これは買い手側で仕入れ税額控除できるというわけでなく、仮受消費税、仮払消費税の
両建てとなり、仕入れ税額控除はできないという理解で良さそうですね。何度も申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

本投稿は、2025年09月26日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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