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課税事業者について

個人でフリーのイラストレーターをやっています。
去年の売り上げが750万程度、今年の売り上げが1000万行くか行かないかぐらいになってます。

そこでインボイスについて質問なのです。
売り上げ1000万を超えた場合に令和8年度の売り上げから、インボイス課税事業者として手続きなどは必要なのでしょうか?
また手続きをしてもし1000万を超えなかった場合、今年たまたま1000万を超えただけの場合などもインボイスの手続きなどは必要なのでしょうか?

ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

インボイスの登録は任意です。
インボイスの登録をすると、基準期間の売上にかかわらず課税事業者となり、消費税の申告が必要になります。

R8の売上が1千万円を超えると、インボイスの登録をしなくても、R10は消費税の課税事業者となります。

ご質問ありがとうございます。

消費税を納める必要があるかどうかと、インボイスの登録が必要かどうかは、分けて考える必要があります。

◆ 売上が1,000万円を超えた場合

個人事業主の場合、原則として、2年前の売上が1,000万円を超えると、消費税を納める必要があります。

そのため、2026年(令和8年)の売上が1,000万円を超えた場合、原則として2028年(令和10年)から消費税の申告・納税が必要になります。

2026年の売上が1,000万円を超えたからといって、すぐに2026年分から消費税を納めることにはなりません。

◆ 1,000万円を超えなかった場合、一時的に超えた場合

2026年の売上が1,000万円以下であれば、その売上を理由として2028年から消費税を納める必要はありません。

一方、2026年だけ一時的に1,000万円を超え、2027年の売上が1,000万円以下になった場合でも、原則として2028年は消費税の申告・納税が必要になります。

2029年については、2027年の売上などを基に改めて判断します。

◆ インボイス登録と必要な手続き

売上が1,000万円を超えて消費税を納めることになった場合でも、インボイスの登録は義務ではありません。

ただし、消費税を納める事業者になる場合は、原則として税務署に「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。

インボイスの登録については、取引先からインボイスの発行を求められるかどうかなどを踏まえて判断することになります。

なお、インボイス登録をすると、売上が1,000万円以下でも、原則として消費税の申告・納税が必要になります。

この点は特に注意が必要です。

◆ 補足

上記は、現在インボイス登録をしておらず、消費税を納める事業者にもなっていないことを前提とした説明です。

また、売上1,000万円の判定は、正確には消費税の対象となる売上(課税売上高)で行います。

前年の1月~6月の売上などによっては、2年前の売上が1,000万円以下でも消費税を納める必要があるため、個別の確認が必要です。

令和8年の売上が1000万円を超えた場合は、課税事業者の届けが必要になり令和10年からの申告・納税が必要になります。

お世話になります。

売上が1,000万円を超えても、インボイス登録(適格請求書発行事業者の登録)は義務ではありません。ただし、売上が1,000万円を超えると2年後の年分から消費税の納税義務が生じ、そのための届出が必要です。また、いったんインボイス登録をすると、売上が1,000万円以下に戻っても登録を取り消さない限り課税事業者のままとなります。

個人事業者が消費税を納める義務があるかどうかは、その年の売上ではなく、2年前の年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定します(消費税法9条1項、タックスアンサーNo.6501)。今年が令和7年であれば、今年の売上が1,000万円を超えた場合に課税事業者となるのは令和9年分からで、令和8年分は原則として免税のままです。今年が令和8年であれば、令和10年分からとなります。

ただし、前年1〜6月(特定期間)の売上と給与支払額がともに1,000万円を超える場合は翌年から課税となります(同法9条の2)。従業員がいなければ通常は該当しません。

課税事業者となる場合は「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を速やかに提出します(同法57条1項1号)。

インボイス登録は、課税事業者になるかどうかとは別の手続きで、取引先の要望などを踏まえて任意に選ぶものです。課税事業者になっても登録しなければインボイスは発行できません。

今年たまたま1,000万円を超えただけの場合の扱いは、登録の有無で異なります。

・登録していなければ、基準期間の売上が1,000万円以下となる年分は免税事業者に戻ります。その際は「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出します(同法57条1項2号)。
・登録していれば、売上にかかわらず課税事業者のままです。免税に戻るには「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を、免税としたい年の初日から起算して15日前の日までに提出する必要があります。

なお、課税事業者となる年の前年末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出せば、簡易課税(売上の税額から概算で仕入分を差し引く方法)を選べます(同法37条)。その場合、売上にかかる消費税額にみなし仕入率(イラスト制作などのサービス業は50%)を掛けて仕入分を計算でき、事務負担を抑えられます。

基準期間の売上超過で課税となる年分には、いわゆる2割特例は使えないと考えられます。

本投稿は、2026年10月19日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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