セルフレジにて発行される領収書の宛名について
セルフレジにて発行される領収書の宛名について質問させていただきたいです。
消耗品をホームセンターやコンビニなどで購入する際に、今まで有人レジの場合は、領収書を発行してもらった後に、レジにて宛名を店員さんに書いていただいておりました。
最近、セルフレジを導入する店舗が多くなり、セルフレジからも領収書は発行できるのですが宛名が空欄となっております。
セルフレジの場合、商品のスキャンが終わり、セルフレジに案内された時点で、対応してくださった店員さんは、次のお客さんの商品をスキャンをしており、そこに割り込んで「領収書に宛名を書いてください」と頼める状況ではないです。
そのため、店内にいる店員さんを探して、宛名を書いてもらっているのですが、レジ付近に別の店員さんがいなかったりと、なかなか時間がかかってしまい、困っております。
消耗品の場合でも、やはり領収書の宛名は必須なのでしょうか。
インターネットで検索した所、相手先が小売業の場合は宛名が空欄でも問題ないという記事も見つけたのですが、本当に問題ないのか質問させていただきたいです。
<補足事項>
・個人事業主です。
・消耗品は数百円~高くても3万円程度のものです。
・免税事業者で、インボイスの登録予定はありません。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm
消費税法上必ず必要になる。
上記見てください。
例外について、下記参照
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/06.htm
早急なご回答ありがとうございます。
リンク先のページを読ませていただきました。
大変お手数をおかけしてしまい、申し訳ないのですが追加で質問させていただきたいです。
1つ目のリンクのページに「仕入税額控除の適用を受けるためには」と記載があるのですが、こちらは免税事業者のため、課税事業者ではありません。
※仕入税額控除は課税事業者が対象だと認識しております。
また、ビジネスも「BtoC」で行っている内容のため、お客さまは一般消費者で、取引先に課税事業者はおりません。
課税事業者と関係があるのは、ホームセンターなどで道具などの消耗品を購入する場合のみです。(仕入れではありません)
この場合、こちらは、リンク先のページに記載されている仕入税額控除の対象ではないのですが、「消費税法上は領収書の宛名は必須になる」ため、宛名はどんな場合でも必要であるという認識で相違ないでしょうか。
こちらの理解不足で見当違いな質問をしていましたら、大変申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

課税事業者でなければ、ある意味、それが、事業遂行上必要と、証明できれば、あて名は必要ないかもしれません。
でも、できるだけもらうようにしてください。
サービスカウンターなどで。
早急なご回答ありがとうございました!大変助かりました。
今後も宛名をもらうようにしていきたいと思います。
本投稿は、2023年07月17日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。