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リース会計処理について

前期に所有権移転外ファイナンスリースを賃貸借処理をしたのですが、リース総額が300万円以上だったので本来はその処理はできなかったのでしょうか?

税理士の回答

「リース会計基準」においてはリース料総額が300万円以上の場合、売買処理にて会計処理を行う必要があります。

一方、法人税法上は金額基準はなく、売買処理と賃貸借処理との選択が認めらえています。

回答としては、「リース会計基準」の適用を受ける上場企業等であれば前期の処理は誤りですが、通常の中小企業においては前期における賃貸借処理は誤りであるとはいえません。

早速の返答ありがとうございました。
なれていないため返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年03月23日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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