雇用保険の仕訳方法(前払費用・預り金の扱い)について相談
昨年から法人経理を担当しております。
雇用保険の会計処理についてご相談させてください。
当法人は、会計年度が1月~12月の法人です。
【これまでの処理方法】
経理を引き継いだ際、前任者の処理を踏襲する形で、
毎月の給与計上時に、以下の仕訳で会計ソフトに入力していました。
・従業員負担分
借方:給与手当
貸方:前払費用
・会社負担分
借方:法定福利費
貸方:前払費用
また、6月に労働保険料・一般拠出金を国へ納付した際は、
借方:前払金
貸方:普通預金
として入力していました。
その結果、決算時点で
・前払金に納付額が残っている
・前払費用がマイナス計上されている
という状態になっています。
2025年度については仕訳変更が可能ですが、
2024年度についても同様の状態になっており、
どのように修正すべきか悩んでいます。
【ご相談したい点】
① 上記のように前払費用・前払金で処理していた場合、
2024年度・2025年度はどのような修正仕訳を行うのが適切でしょうか。
② 給与計上時の仕訳として、
・従業員負担分
借方:給与手当/貸方:前払費用
・会社負担分
借方:法定福利費/貸方:前払費用
という処理は正しいでしょうか。
インターネット上では、
「前払費用ではなく、従業員負担分は預り金、会社負担分は法定福利費(未払金)」
とする説明も多く、どれが正解なのか混乱しています。
③ 6月の労働保険料・一般拠出金の納付時については、
借方:前払金ではなく、前払費用、または未払金・預り金で処理すべきなのでしょうか。
基本的な考え方と、実務上一般的な処理方法についてご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
雇用保険・労働保険の仕訳は、様々な会計慣行があるため、どれが正解と言うものでもなく、税務上は様々な処理が認められます。
ただし、会計上本来あるべき処理は、従業員負担分は預り金、会社負担分は法定福利費(未払費用)として処理、確定精算時に「4月~3月の間に計上された預り金と未払費用の合計額」と「確定額」との差額を法定福利費で処理するのが適切かと存じます。
納付時に備忘的に前払として計上する貴社の処理も、会計慣行としてよく見られる方法です。ただ、「従業員負担分と会社負担分計上時の前払費用」と納付時の「前払金」とで、勘定科目が異なっており、また前払費用を使用する方が一般的かと存じますので、納付時の前払金を前払費用に修正するとよいかと存じます。
ご回答ありがとうございます。
大変分かりやすくご説明いただき、助かりました。
ご教示いただいた内容を踏まえ、
2025年度につきましては、労働保険料・一般拠出金の納付時の仕訳を
「前払金」ではなく「前払費用」で処理するよう修正いたしました。
一方で、2024年度につきましては、
納付時の仕訳を下記のとおり「前払金」で処理したままとなっており、
借方:前払金
貸方:普通預金
現在も前払金が残っている状態です。
私自身、経理初心者のため、
この場合に どのような修正仕訳を行えばよいのか分からず 困っております。
2024年度分について、
具体的な修正方法(仕訳の考え方・処理の流れ)をご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
遡及修正はできないかと存じますので、2025年度の1/1付等で「前払金」から「前払費用」に修正する仕訳を計上いただけたらと存じます。
ご回答いただき、ありがとうございます。
大変分かりやすくご説明いただき、理解が深まりました。
ご教示いただいた内容をもとに、
2025年度期首で修正仕訳を行い、対応いたします。
このたびはご丁寧にご対応いただき、誠にありがとうございました。
ベストアンサーに選んでいただき、ありがとうございます。
私の回答が少しでも疑問の解消に役立ったのであれば幸いです。
本投稿は、2026年01月26日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







