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子会社へ出向する従業員の給与支払時の会計処理

【会社構造】
 ・事業会社A(資本金:代表取締役 100%出資) 売上規模:3000万円 簡易課税事業者
 ・事業会社B(資本金:事業会社A 100%出資) 売上規模:600万円 免税事業者

【質問概要】
事業会社Aに従事している従業員Cがいます。
従業員Cを事業会社Bに出向させる形で、従事することを検討しています。
従業員Cは、給与:30万円(事業会社Bでも給与金額は変わらない)を支給しています。
従業員への支払は、出向元である事業会社Aで実施しようと思っています。
事業会社Aからの給与支払時には、以下の会計処理になる想定をしている。
  事業会社A
   給与 / 法定福利費(健康保険料)
      / 法定福利費(厚生年金)
      / 法定福利費(雇用保険)
      / 預り金(所得税)
      / 預り金(住民税)

【質問】
1.事業会社Aからの給与支払を行なったうえで事業会社Bに費用計上する際の仕訳(事業会社A/Bともに)を知りたい
2.事業会社Aで支払っている法人負担分の社会保険料は、事業会社Bの費用として計上することは可能か、また、可能である場合、どのような仕訳となるか。
3.1.2.以外に、事業会社Bで費用科目が発生する場合(本来論であれば、事業会社Bで発生させることが必要な理解はしている)、どのように事業会社A/Bで仕訳をあげて対応することがよいのか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

事業会社A

       /現金預金***=X・・・これをA社に支払う。
   給与 / 法定福利費(健康保険料)
      / 法定福利費(厚生年金)
      / 法定福利費(雇用保険)
      / 預り金(所得税)
      / 預り金(住民税)

B社でも上記仕訳をしたうえで、
さらにA社の法定福利費の負担についても、
法定福利費***現金預金***=YもA社に支払う。

A社は、B社から入金後
反対仕訳をする。

本投稿は、2026年04月04日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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