子会社へ出向する従業員の給与支払時の会計処理
【会社構造】
・事業会社A(資本金:代表取締役 100%出資) 売上規模:3000万円 簡易課税事業者
・事業会社B(資本金:事業会社A 100%出資) 売上規模:600万円 免税事業者
【質問概要】
事業会社Aに従事している従業員Cがいます。
従業員Cを事業会社Bに出向させる形で、従事することを検討しています。
従業員Cは、給与:30万円(事業会社Bでも給与金額は変わらない)を支給しています。
従業員への支払は、出向元である事業会社Aで実施しようと思っています。
事業会社Aからの給与支払時には、以下の会計処理になる想定をしている。
事業会社A
給与 / 法定福利費(健康保険料)
/ 法定福利費(厚生年金)
/ 法定福利費(雇用保険)
/ 預り金(所得税)
/ 預り金(住民税)
【質問】
1.事業会社Aからの給与支払を行なったうえで事業会社Bに費用計上する際の仕訳(事業会社A/Bともに)を知りたい
2.事業会社Aで支払っている法人負担分の社会保険料は、事業会社Bの費用として計上することは可能か、また、可能である場合、どのような仕訳となるか。
3.1.2.以外に、事業会社Bで費用科目が発生する場合(本来論であれば、事業会社Bで発生させることが必要な理解はしている)、どのように事業会社A/Bで仕訳をあげて対応することがよいのか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
事業会社A
/現金預金***=X・・・これをA社に支払う。
給与 / 法定福利費(健康保険料)
/ 法定福利費(厚生年金)
/ 法定福利費(雇用保険)
/ 預り金(所得税)
/ 預り金(住民税)
B社でも上記仕訳をしたうえで、
さらにA社の法定福利費の負担についても、
法定福利費***現金預金***=YもA社に支払う。
A社は、B社から入金後
反対仕訳をする。
本投稿は、2026年04月04日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







