繰延消費税計上要件の20万円判定について
課税売上割合60%、一括比例配分方式の会社で車両税抜き250万円仮払消費税25万円の固定資産(自社利用)を購入しました。
繰延消費税を計上すべき要件のひとつとして
「一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満であること」
とあるが。今回の場合は25万円×(1-60%)=100,000円
となり20万円未満なので繰延消費税は計上せずに一括損金経理で問題ないでしょうか
税理士の回答
山本健治
はい、20万円未満なので10万円損金経理できます。
山口勝己
固定資産(法人税法上の減価償却資産)を取得した際に発生した控除対象外消費税額等は、原則として「繰延消費税等」として資産計上し、5年間で均等償却(資産の状況によってはそれ以上の期間)する必要があります。
しかし、以下のいずれかの要件を満たす場合は、繰延消費税等とせず、取得した事業年度の損金(費用)として一括処理することが認められています。
要件①:課税売上割合が80%以上であること
要件②:一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満であること
今回の内容では、課税売上割合が60%であるため要件①は満たしませんが、計算した控除対象外消費税額等が100,000円(20万円未満)となります。したがって、要件②を満たすため、繰延消費税としての資産計上は不要となり、全額を当期の費用(一般管理費などの税金・公課、または車両運搬具の取得価額に算入して減価償却)として処理することが可能なはずです。
本投稿は、2026年09月15日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







