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法人在庫の個人への譲渡または売却について

卸売業の問屋を経営しておりました(代表取締役〕が、今月会社を廃棄し個人事業主として業務の一部を継続することになりました。
卸会社のほうに残っている在庫に関しては基本的に産業廃棄物として処理する考えなのですが、こちらの一部(可能であれば相当数〕を個人へ譲渡、または安価で売却の形にして個人事業開設の原資にしたいと思っています。
これらの事は税務上問題はあるのでしょうか?
(退職金の現物支給として判断される?など〕

税理士の回答

在庫処分として適正な価格であれば、問題ありません。
個人事業主として、一部事業を継続するにであれば、青色申告の届け出等を速やかにされたら良いと考えます。
個人主は、
(仕入高)/(現金預金) となります。

早速のご回答ありがとうございます。
恐縮ですがご教授いただければ幸いです。
在庫処分として適正な価格とは大体どの程度と考えればよろしいでしょうか?
因みに取扱い品目は500円前後の雑貨が多く、仕入原価は40%前後です。
よろしくお願いいたします。

実際に、一般消費者に在庫処分価格を表示していれば、その価格で良いと考えます。
しかし、在庫全部を代表者が引き取る場合には、適正額になります。

税理士ドットコム退会済み税理士

通常は、法人の仕入原価程度の価格で問題ないと思います。
売れ残り品で、仕入原価以下での価格(時価)でなければ売れない場合は、その価格でも可能と思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

個人へ譲渡されるものは、法人→個人→第三者へ時価で譲渡。
その差益が生じるのであれば、時価ではありませんね。

第三者へ売却できるのであれば、法人→第三者へ直接売却されるのがシンプルかと思われますが、意図は何でしょうか?

それらの説明が、第三者(税務署)として、合理的なものだと承知される者であれば良いのかとは存じます。

回答いただいた先生方に感謝申し上げます。
説明が足りなかったと思うのですが、率直に言うと「どうせ捨てるくらいなら私個人がタダでもらう、又は格安で引き取って第三者に販売して利益を稼ぎたい」という考えなのですが、これではマズいでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

第三者に販売できる価格が時価のため、代表者に無償または低廉販売はマズいと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

ダメですね。消費税、法人税上、計上すべき利益、消費税負担の会費になりますので。
法人から、第三者へ直接売却すべきです。
廃棄するものは、業者に引き取ってもらう、或いは、廃棄費用の負担は法人でされてはいかがでしょうか。

ご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2018年07月23日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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