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FAXにて受領した、社員が立替えた「交通費清算書」は会計証拠書になりうるか?

当社には介護サービス事業所が首都圏に50箇所ほどあり、利用者への介護サービスを提供しております。
月初に100名以上の社員から前月の立替交通費の請求がFAXにて届き、金額等内容のチェックを行い支払っております。
後日、原本の清算書が届き、1件ごとFAXとペアにして管理しておりますが、相当な稼動を要しています。
ご質問はFAXでもらった後、原本が必要なのかどうか疑問ですのでご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

FAXで届いたものを交通費精算書とされて、特に問題ないと考えます。

ありがとうございました。
今後、FAX受信分を会計証拠書として管理していきたいと思います。
原本は各介護センターで管理してもらうようにします。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年01月31日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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