一般社団法人での学童保育事業について
一般社団法人で学童保育事業を行う時にかかる税金教えてください。
事業規模は市の補助金で1000万、保護者からの利用料800万~900万で
運営します。
事業は市からの委託契約事業です。
法人税や、消費税、など法人としてかかる税金を教えて頂けたらと思います。
税理士の回答
一般社団法人「非営利型法人」の法人税については、34の収益事業に該当するものだけが法人税の対象になります。
一般的に、施設を利用し、一時的に人を預かる保育事業については、どの収益事業にも該当しないとされているところですが、自治体からの委託の場合は、施設の管理業務が委託契約の中に含まれていたり、また、児童を預かること自体を自治体が委託しているという理由から、収益事業の1つである「請負業」として法人税の課税対象とされているケースが多いと考えます。
又、市から受ける補助金は、消費税法上は、課税対象外(不課税)になります。
本投稿は、2019年03月09日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。