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遅延損害金が生じないとの特約を定めた売買代金債務について

会社を営んでおります。

遅延損害金が生じさせず、履行期限の定めもないとの特約を定めた売買代金債務については、未払金として処理し、損害は計上しないという処理で良いのでしょうか。

税理士の回答

ご質問は会計や税務というより、契約の有効性を含めた民法上の問題と思いますので、弁護士ドットコムでご相談いただいた方がよろしいかと思います。

本投稿は、2019年09月25日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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