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総勘定元帳への税率表記に関して

総勘定元帳の摘要欄には、その摘要に応じた税率が記載されているが
その税率の説明として、元帳の枠外に
『10⇒10%』『軽(または軽8)⇒軽減税率』
といった表記が記載されてもよいものか?
また調査等で指摘をうけるようなことはないものか?

記載例(↓)

総勘定元帳
                経費科目
 
『 10 ⇒ 10% 』 『 軽(または軽8)⇒ 軽減税率 』 『 非課税 ⇒ 非 』

相手科目    摘要 (税率)        金額
売掛金     掛売上  10          110
        掛売上  軽8          108
        掛売上   0          100

税理士の回答

消費税率の元帳への区分表示は、消費税申告書に連動するものですから、元帳に記載されていてよいものです。
また、調査にもその元帳が必要になります。

ご回答、ありがとうございます。また、こちらのサービス?を利用したのが初めてだったため、返答が遅くなってしまいました。申し訳ありません。
あと、可能であれば、もう一点ご相談したいことがあります。
相談内容は下記(↓)です。

【軽減税率も含んだ振替仕訳の計上から、会計ソフトを経て、総勘定元帳に記載される摘要と税率表記について】

贈答品を販売している関係で、下記の仕訳を計上することがあります。
※掛売の場合

振替伝票
借方           貸方              摘要
売掛金   3,180   贈答品売上(10%)  1,100    (空白) 
             同 (8%=軽減税率)1,080    (空白)
             同 (非課税)   1,000   商品券の販売

元帳(贈答品売上)

相手科目     摘要        金額   (税率)
売掛金      掛売上       1,100    10
         掛売上       1,080    8
         商品券の販売    1,000    0

上記のような仕訳を振替伝票に計上した時
軽減税率仕訳については、ソフト入力時に目立つよう〔科目を青色にして計上〕しています。
※なお、10%と非課税は黒色。

この仕訳をソフトに入力する時
入力時には、摘要にも『掛売上』と入力するので、元帳にも記載されますが
振替伝票(上記を参照)の方は、仕訳をみたら理解できることもあり
〔未記入のまま〕にしている時があります。

※商品券の場合は、販売するだけでなく
「現金の代わりに商品券を受け取って品物を販売」することがあるので
商品券そのものの販売時には、振替伝票の摘要にも「商品券の販売」と記載しています。

このような場合、元帳の摘要には記載があっても
振替伝票の摘要が、『未記入(空白)』だと
「正しい仕訳がされていない」となってしまうのでしょうか?
また、税務署が調査等に来た場合、指摘の対象となるのでしょうか?

本投稿は、2020年04月15日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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