総勘定元帳への税率表記に関して
総勘定元帳の摘要欄には、その摘要に応じた税率が記載されているが
その税率の説明として、元帳の枠外に
『10⇒10%』『軽(または軽8)⇒軽減税率』
といった表記が記載されてもよいものか?
また調査等で指摘をうけるようなことはないものか?
記載例(↓)
総勘定元帳
経費科目
『 10 ⇒ 10% 』 『 軽(または軽8)⇒ 軽減税率 』 『 非課税 ⇒ 非 』
相手科目 摘要 (税率) 金額
売掛金 掛売上 10 110
掛売上 軽8 108
掛売上 0 100
税理士の回答

池田啓二
消費税率の元帳への区分表示は、消費税申告書に連動するものですから、元帳に記載されていてよいものです。
また、調査にもその元帳が必要になります。
ご回答、ありがとうございます。また、こちらのサービス?を利用したのが初めてだったため、返答が遅くなってしまいました。申し訳ありません。
あと、可能であれば、もう一点ご相談したいことがあります。
相談内容は下記(↓)です。
【軽減税率も含んだ振替仕訳の計上から、会計ソフトを経て、総勘定元帳に記載される摘要と税率表記について】
贈答品を販売している関係で、下記の仕訳を計上することがあります。
※掛売の場合
振替伝票
借方 貸方 摘要
売掛金 3,180 贈答品売上(10%) 1,100 (空白)
同 (8%=軽減税率)1,080 (空白)
同 (非課税) 1,000 商品券の販売
元帳(贈答品売上)
相手科目 摘要 金額 (税率)
売掛金 掛売上 1,100 10
掛売上 1,080 8
商品券の販売 1,000 0
上記のような仕訳を振替伝票に計上した時
軽減税率仕訳については、ソフト入力時に目立つよう〔科目を青色にして計上〕しています。
※なお、10%と非課税は黒色。
この仕訳をソフトに入力する時
入力時には、摘要にも『掛売上』と入力するので、元帳にも記載されますが
振替伝票(上記を参照)の方は、仕訳をみたら理解できることもあり
〔未記入のまま〕にしている時があります。
※商品券の場合は、販売するだけでなく
「現金の代わりに商品券を受け取って品物を販売」することがあるので
商品券そのものの販売時には、振替伝票の摘要にも「商品券の販売」と記載しています。
このような場合、元帳の摘要には記載があっても
振替伝票の摘要が、『未記入(空白)』だと
「正しい仕訳がされていない」となってしまうのでしょうか?
また、税務署が調査等に来た場合、指摘の対象となるのでしょうか?
本投稿は、2020年04月15日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。