短期雇用の従業員に対する社宅の無償提供について
いつもお世話になっております。
社宅費用についてですが、使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合
賃貸料相当額の50%以上受け取れば給与課税されないと
国税庁のホームページに記載がありますが
6カ月程度雇用する従業員に対して勤務場所の近くのアパートを借り上げて
社宅を無償提供した場合
所得税基本通達 9-9 職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等の「季節的労働に従事する期間その勤務場所に住み込む使用人に対し提供した部屋」
に該当して非課税となりますでしょうか。
税理士の回答

一度税務署の担当部署の方とお話しください。
お話しの状況・事情によっては、やむを得ない事情ではないが・・・
OKが出るのではと推察します。
担当官の名前や、話の流れ・年月日を記録をとっていてください。
また、事情照会でも良いと思います。
安心できます。
本投稿は、2021年03月02日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。