税理士ドットコム - [経理・決算]開業届の日付とオープン日が異なる場合の費用 - ご回答します。開業届の日付にかかわらず、事業の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 開業届の日付とオープン日が異なる場合の費用

開業届の日付とオープン日が異なる場合の費用

ネイルサロンをオープンしたのですが、開業届で出した日付とサロンのオープン日が異なります。
3月末に開業届を出していたのですが、準備がずれ込み実際にサロンをオープンしたのが4月末です。
その際、4月末のオープン日までにかかった費用は開業費用になるのでしょうか?それとも、開業届に記載してある日付以降のため、経費として計算するのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご回答します。

開業届の日付にかかわらず、事業の実態に合わせて開業費を計算して問題ありません。
税務の計算は実態が優先されます。したがって4月末開業として計算を進めてください。

ご参考にしてください。

ご回答頂きましてありがとうございます。
とても助かりました。

本投稿は、2022年01月06日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,186
直近30日 相談数
655
直近30日 税理士回答数
1,215