[経理・決算]電子帳簿保存法について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 電子帳簿保存法について

電子帳簿保存法について

電子帳簿保存法について、3点お伺いしたいことがあります。

①白色申告も電子帳簿保存法の対象なのでしょうか?

②雑所得で発生した経費の領収書も紙であればタイムスタンプというのを3日以内に押して保存ということで合っていますか?

③クレジットや電子決済の明細データがあればタイムスタンプは不要ですか?


お恥ずかしい限りですが、最近ようやく電子帳簿保存法というものを知って、領収書をデジタルで保存管理しなければいけないらしい事を知って慌てて仕事の合間に勉強しているのですがタイムスタンプやら検索出来るシステムを作るとか難しすぎて、パンクしています。基本的な質問で申し訳ありませんが
お答えいただけますと幸いです。

税理士の回答

 デジタルで保存管理が義務付けられるのは、「電子取引」のみになり、紙でやりとりする請求書や領収書は、紙のままの保存で問題ないものと考えられます。

 令和6年1月1日からは、白色申告であっても、「電子取引」は、電子データでの保存が義務付けられることになりますが、その際、タイムスタンプがなくても、下記の国税庁パンフレットにあるように、

①改ざん防止のための事務処理規程を作ってそれを守る。
②ファイルを「日付・取引先・金額」で検索できるようにする。(ファイル名をそのように変更すればよいとされています。)
③ディスプレイで表示できるようにする。またプリンターで印刷できるようにする。

で差し支えないとされています。

国税庁パンフレット
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf

事務処理規程
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

 クレジットカードの明細や、電子決済の明細データなどは、上記のように保存すればタイムスタンプは不要だと思われます。

とてもわかりやすく回答していただきありがとうございます!
電子帳簿保存法の改正で、必ずやらなければいけないのは
『電子取引』のデータの保存を決まった形で保存する。ということ

紙の領収書や請求書のスキャナーでの保存は
義務ではなく任意で、今まで通り紙のままの保存でも良く
帳簿も今まで通りに記帳すれば大丈夫という認識で良いでしょうか?

 おっしゃる通りです。

 紙を介在しない電子取引のみ、電子での保存が「義務化」される、ということだと考えます。

ありがとうございます!すごく難しいややこしそうなイメージから一気に対応出来そうなものになりました!とてもわかりやすく丁寧に回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2022年08月31日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,140
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226