副業給与の普通徴収への切替
本業と副業を掛け持ちしています。
本業は副業禁止にて、住民税を普通徴収に切り替えてバレないようにしたいのです。
手順を教えて下さい。
税理士の回答

土師弘之
確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」で、「給与、公的年金以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄の「自分で納付」欄に○を入れればいいのです。本業は当然給料ですね。

土師弘之
ただし、副業は「給料」以外に限ります。「給与、公的年金以外の所得」となっていますので、副業も「給与」であれば、バレない方法はありません。
本投稿は、2022年09月28日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。