住民税、普通徴収
20代会社員です。
20万以下の雑所得があるので
住民税の納税を普通徴収で考えているのですが、
2022年1月1日〜2022年12月31日の雑所得に対しての住民税は、2023年1月2日以降に住んでいる地域の役所に出向いて書類を書けば良いのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
所得税の確定申告と同様、2/16~3/15に申告することになります。
役所に関係書類を持参し、申告書を作成することになります。
本投稿は、2022年10月09日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。