家屋敷課税について(地方税法第24条第1項2号・市税条例第23条第1項第2号)
住民票のない他県にある実家の空き家(相続にて取得)に対し、空き家を管轄する自治体より
市県民税(家屋敷)調査依頼を受領しました。
空き家の現況は以下の通りですが、主題の課税対象になるのでしょうか?
・居住予定は無く、将来的に取壊し予定。
・適切管理(換気・草取り)の為、約5日/年帰省するのみ。
・インフラは全て解約、ガスに関しては、ボンベ・コンロは完全撤去。
・生活用品は無く、残置物は家具・廃棄予定の家電/衣類程度。
・自営業で自宅兼店舗だった為、事業に関する機材・倉庫残置。
・車庫有り
・現在、専業主婦で有り、主人の扶養に入っており、所得無し。
*調査対象は2筆有り、この内1筆は住宅用地特例対象地。
税理士の回答

竹中公剛
空き家かどうかの調査だろうと思います。
固定資産税の課税の調査ではないと考えます。
空き家であっても、家屋敷がある限りは、従来のままでしょう。
竹中先生
お忙しい中、早々にご回答頂き、有難う御座います。
固定資産税の課税調査では無いと言う事で、承知致しました。
家屋敷課税の対象か否かと言う点については、如何でしょうか?
お手数をお掛けしますが、お考えをお聞かせ頂ければ、幸いです。

竹中公剛
課税漏れについては、自営業の倉庫と記載があります。
均等割りをかけたいのでしょうか?
市から郵送された家屋敷課税に該当するか否かの調査依頼書の中に、「課税対象にならないもの」の例として、「市外に住民登録している個人事業者が設けた、独立した倉庫・車庫・機材置き場等」と記載されていた為、これに該当する(家屋敷の均等割課税には該当しない)のでは無いかと思い、記載させて頂きました。

竹中公剛
それならば、実態として倉庫ではなく、事業所として、使用しているかどうかでしょうか?
元々自営業だった為、事業に関する資材・機材があり、物置レベルではありますが、倉庫も存在し、店舗と共に保管場所としております。現在は空き家となり事業も廃業しております。
宜しくお願い致します。

竹中公剛
多分過去の分の課税だと考えると、事業所が過去あったと認定して、均等割りをもらうのだろうと思います。
過去も倉庫であった旨を言えば、良いのでは。
廃業前より、独立した倉庫(機材置き場)・車庫として利用してきましたので、対象外となる事を主張出来ると言う事ですね。
お忙しい中、早々にご対応下さり、有難う御座いました。

竹中公剛
廃業前より、独立した倉庫(機材置き場)・車庫として利用してきましたので、対象外となる事を主張出来ると言う事ですね。
その通りだと考えます。
竹中先生
ご対応頂き、有難う御座いました。
本投稿は、2022年10月12日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。