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チャットレディの住民税申告について

今後副業としてチャットレディをしたいと考えております。
本業は会社員で副業禁止なので副業での所得は20万以下に抑え住民税のみ申告する予定としています。

いくつか不明点があります。
・副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)に選択できます。
→これはどのようにして普通徴収を選択できるのでしょうか。
→また、現在本業では特別徴収を選択しています。本業のほうも普通徴収に変えた方がいいのでしょうか。

・副業の所得が給与所得の場合は、申告の時に普通徴収を選択できないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。そのため副業の情報が会社に漏れる可能性があります。
→チャットレディは全般的に雑所得となるため普通徴収できるという認識で正しいでしょうか。

大変知識不足で恥ずかしいのですがご教授のほどよろしくお願い致します。

税理士の回答

住民税の申告書の中に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択するところがあります。雑所得であれば普通徴収にできます。なお、給与所得については普通徴収は選択できません。

給与所得については普通徴収できない
→月のお給料から住民税が引かれている場合を特別徴収、自分で1年分または分割で住民税を払いにいく場合を普通徴収 という認識は間違いですか?

相談者様のご認識の通りになります。

ありがとうございます。

本業の方は特別徴収のままで。
副業の方は(20万以下の所得であれば)普通徴収として市役所等に住民税申告を行いにいく。
上記の方法で本業側にはばれずに副業を行えますか?

また、マイナンバーカードで副業がばれてしまうと聞いたことがあるのですがそれは本当のことですか?

相談者様のご理解の通りになります。会社に副業の情報は行きません。マイナンバーカードで副業がバレることはないです。

本投稿は、2022年11月06日 02時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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