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不動産譲渡益とふるさと納税について

お忙しい所恐れ入りますが、教えて頂きたいです。


・不動産売却額(譲渡額) 950万円
・譲渡費用(取得費込み) 270万円
・譲渡所得 680万円
・給与所得 なし
・基礎控除 48万円
・生命保険料控除 6万円
・その他控除なし
・長期譲渡所得
・3000万円の特例は対象外

以上の条件の時、

①所得税、住民税はそれぞれいくらになりますか?

②ふるさと納税をしても損になりませんか?いくら分まで可能でしょうか?

③取得費が不明の為、売却額の5%で計算しています。手元にある全部事項証明書に当時の債権額が載っているのですが、この金額を取得費にする事は可能ですか?

どれか1つでも構いませんので、教えて頂けると助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

 国税OB税理士です。税務署では、譲渡所得税、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
 どなたもお答えしていないので、お答えします。
 社会保険料(国民健康保険料や国民年金)の記載がないので考慮せずに回答しています。
①課税所得金額 626,000×15.315%=95,800(所得税)
        626,000×5%=31,300(住民税)
②ふるさと納税は、約9000円くらいが限度かな
③借り入れで、購入しているのであれば、登記事項証明書の債権額を取得金が気にするのは可能ですね。

補足します。
①所得税は、958,700円。
 (680万円-54万円)×15.315%=958,700円

 住民税は、320,500円。
 (680万円-49万円)=631万円
 均等割 5,000円
 所得割 631万円×5%=315,500円
 合計  320,500円

②ふるさと納税は、限度額の範囲内であれば自己負担は2,000円のみ。
 限度額は、65,100円
 個人住民税の均等割×20%+2,000円
 315,500円×20%+2,000円=65,100円
 なお、ふるさと納税の限度額の計算は、お住いの市役所の市民税の係で確認願います。

③当時の債権額で取得したとは限りません。
 このため、取得費にできません。

訂正します。
ふるさと納税の限度額の計算式では、
正しくは個人住民税の所得割でした。
個人住民税の所得割額×20%+2,000円。

回答ありがとうございます。
自分で計算しても合っているか不安だったので助かりました。
お忙しい時期にご丁寧にありがとうございました。

 すいません、桁間違いしました。
 鎌田先生、訂正頂きありがとうございました。

申し訳ございませんでした。
私の勘違いで、所得税の税率によって限度額は変動するようです。

ふるさと納税の限度額の計算を訂正させてください。
所得税の税率は15.315%。
この場合の限度額は、個人住民税の所得割額の26.77%+2,000円。
個人住民税の所得割額315,500×26.77%+2,000=86,459円。
以上、お詫びして訂正させてください。

本投稿は、2022年11月15日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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