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ふるさと納税の上限を超えてしまった場合について

実質負担2,000円で行える控除上限額の目安が「100,000円」であったのにも関わらず、「110,000円」寄付してしまいました。この場合の住民税控除額の計算方法とオーバーした10,000円の取扱いについて教えてください。よろしくお願いします。

税理士の回答

ふるさと納税は寄附金控除です。
控除上限を超えた寄附金額は単なる寄附です。
「取扱い」とはどういうことですか。
住民税控除額の計算方法は下記サイトのとおりですが、具体的には住民税の通知を待ってから確認してはいかがですか。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

本投稿は、2023年01月29日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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