役員報酬(非居住者)への所得税や住民税
合同会社の役員への報酬を支払う場合に、該当役員が非居住者であっても、住民税や、所得税は日本で納めるのでしょうか?
税理士の回答
国内法人の非居住者である役員の役員報酬は国内源泉所得として20.42%の源泉徴収が必要で、その源泉徴収した所得税を法人が日本で納めます。
非居住者に対して住民税の課税はありません。
大変分かりやすいご回答ありがとうございます!
本投稿は、2023年02月14日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。