雑所得の住民税の申告について
令和4年の仮想通貨に係る雑所得が5万円程あります。
住民税の申告については1円からでも発生するとの事で、申告をしたいと考えております
令和4年の6月に同県の他市に引越しし同年の12月に当初、住んでいた町に戻ってきました。
この様な場合、雑所得に係る住民税の申告はどちらの市町に住民税を収めれば良いのか教えてください。
税理士の回答

出澤信男
雑所得に係る住民税の申告は、令和4年の6月まで住んでいた市に申告します。
本投稿は、2023年02月23日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。