フリマアプリで売却した際の住民税申告
初めまして。
住民税申告について不安があり投稿しました。
会社員で現在は休職中です。
以前、お笑い芸人さんのグッズを購入した際に購入金額は700円でしたがくじでランダム入手だったため自分の欲しかった方ではなく不要になものだったためフリマサイトにて1500円で売りました。
この場合住民税の申告は必要なのでしょうか?
知識が乏しくもし申告対象だったら…と思いご相談させていただきました。よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
早速ご回答いただきありがとうございます。
特に税金の心配はないと聞けてホッとしました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月13日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。