第10号様式(課税標準の分割に関する明細書)
東京都23区内にのみ事務所を有しております。
その場合、「第10号様式(課税標準の分割に関する明細書)」の作成は不要と考えておりますが、当該理解でよろしいでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご確認いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
東京都23区内にのみ事務所を有しております。
その場合、「第10号様式(課税標準の分割に関する明細書)」の作成は不要と考えておりますが、当該理解でよろしいでしょうか?
→ご理解の通りです。
本投稿は、2023年05月04日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。