税理士ドットコム - [住民税]去年分の副業の確定申告をしていませんでした - 以下の様に合計所得金額が45万円以下であれば、住...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 去年分の副業の確定申告をしていませんでした

去年分の副業の確定申告をしていませんでした

初めて相談します。
アルバイト勤務をしながら去年からイラストの副業をしています。
利益20万円以下の場合は確定申告の必要が無いと聞き特に何も行っていませんでしたが、
先日住民税の申告の必要があると知りました。
この場合、去年分の住民税の申告はしなければならないでしょうか?
また、ペナルティはありますか?
今年分からは申告を忘れないようにします。
ご教示お願い致します。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が45万円以下であれば、住民税申告は不要になります。45万円を超えると、住民税の申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(イラスト)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

回答ありがとうございます、またまた質問させてください。
収入金額というのは、アルバイト勤務の収入全額ということでよろしいでしょうか?
アルバイト勤務の収入全額から、55万円を引いて、雑所得金額を足したものが45万円以下なら住民税の申告も要らないのでしょうか?
教えていただきたいです。

ご理解の通り、収入金額はアルバイトの給与収入になります。給与収入から55万円を引いた金額と雑所得金額の合計が45万円以下であれば、住民税の申告義務はありません。

ありがとうございます!申告義務は無かったようです、安心しました。
本当にありがとうございました!

本投稿は、2023年05月23日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,224
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,235