22歳早生まれ、大学5年生は特定扶養控除からはずれますか?
市、県民税決定通知書が届きましたが、早生まれで今年の12月31はまだ22歳の大学5年生が特定扶養控除から外れ一般扶養控除となっています。
23歳未満は特定扶養控除ではないのでしょうか?
市役所が間違っていますか?
税理士の回答

今年は平成13年1月2日~平成17年1月1日の間に生まれていれば対象です。
本投稿は、2023年06月20日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。