住民税軽減によるふるさと納税の限度額低下は、昨年と今年どちらへ掛かるのか
100万の医療費の支払いが、昨年の年末、ギリギリ年明け前にあり、現時点で医療費控除による住民税の軽減を受けています。
住民税の支払い額が減ったので、ふるさと納税の限度額も今年は下がると考えていました。
しかし、もしかして限度額を見直さなくてはいけなかったのは、昨年。「今年」の住民税が下がるので、時系列的に不可能とはいえ、昨年のふるさと納税を本来控えるべきだったのではないかとふと思いました。
そうなってしまった場合、医療費控除のことを考慮せず、せめて今年は年収に見合った金額をふるさと納税したいのですが、これは…合っていますか?
それともやはり控除分、今年はふるさと納税額を下げるべきなのでしょうか。
調べたのですが、住民税軽減がふるさと納税の限度額へ影響する時分について、解を見つけられませんでした。
ご協力いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
その年度の住民税は前年の所得に対して賦課決定されます。そのためその年のふるさと納税による住民税の控除は翌年度の住民税に対して適用されますので、今年のふるさと納税は来年度の住民税から控除されます。
以下の総務省の資料にも「住民税からの控除・ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除」と明記されています。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
本投稿は、2023年06月27日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。