副業の所得税と住民税
現在64歳で定年後も継続雇用で一般企業で働いています。年収は500万円程度で
収入が減少した分土日を中心に副業をしていますが、副業の年収は
120万円を超えているため課税されていますが、所得税は源泉徴収されて
いるので問題ないのですが、もう一方の住民税は普通徴収を選択しているので
自分で払うことになっています。ここ数年は住民税の追加徴収はなかったのですが今年前年の未払い住民税があるというので納税通知書がきました。
毎年同じような金額なので何故今年だけ納税通知がきたのか、また副業における住民税の仕組みがよくわかりません。所得税のように副業でも源泉徴収されたほうがわかりやすくて良いのですが。
すみません、基本的なことですがお教え願えれば幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
住民税は所得税のように事前に引くようなことはありません。
また、住民税は、所得税が、令和4年の申告について、令和5年に税額が決定して、令和5年に支払います。
ある意味一年遅れて、納税が出てきます。
住民税の納付の仕方に、どちらもよく年ですが、給料を支払っている会社で、給料から引くというやりまたと、副業については、給料からでなく、自分で納めるという方法があります。
所得税の確定申告の際に、、住民税というところに選択するところがあります。
相談者様は、令和5年の住民税について、そこで選択したのでしょう。
一度住民税課に、「前年の未払住民税」のことについて、聞いてください。納付書に記載していますが、わからないのでしょうから・・・。聞いてください。
本投稿は、2023年08月09日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。