夫海外赴任中の税法上の扶養について
お世話になっております。主人が中国に赴任中ですが、子供たち18歳16歳は主人の扶養に入っております。
今回18歳の子供に対して市民税の書類が届きました。税法上の被扶養者の確認が取れていない方と書いてありましたが、何か手続きが漏れているのか心配になりました。
私は主人の扶養から外れて働いておりますが、子供は扶養に入れていません。
必要な手続きがあれば教えていただければと思います。よろしくお願いします
税理士の回答

竹中公剛
今回18歳の子供に対して市民税の書類が届きました。
18歳は、成人です。皆に来ると思われます。
市役所に行って、申告について、至急相談ください。
行けば、解決します。
市役所に問い合わせてみました。アドバイスありがとうございました!今後ともよろしくお願いします
本投稿は、2023年09月12日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。