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選挙立会人や委員としての報酬は住民税課税対象かどうか

選挙立会人や地域での活動の委員をしたときに市役所から報酬をもらっています。所得税は3.063%引かれて残金が振り込みされています。この場合、この報酬も住民税の課税対象でしょうか?申告の必要はあるのでしょうか?

税理士の回答

ご相談者様は選挙立会人や地域の委員報酬以外に給与収入はございますか。
また市からの報酬の合計はいくらでしょうか。

本投稿は、2018年01月26日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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