不要なポケモンカードを販売した場合の住民税について。
趣味でポケモンカードの収集をしています。
メルカリで1年間で7回ほど販売しています。
元々の購入金額が2万円。売上が合計で7万円あるため、利益が5万円あります。
あくまでも自分にとっての不要品で価格も相場で販売したのですが住民税の申告は必要なのでしょうか。御回答よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
御回答ありがとうございました。
安心しました。
本投稿は、2024年02月07日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。