市民税の支払いは、現在の勤務先ではなく、自分の株式会社から特別徴収で毎月支払うことはできますか?
現在の勤務先が年内に廃業します。
市民税を特別徴収で納めています。
先月、自分の株式会社を設立しました。まだ事業は開始していませんし、まだ自分の給料もとっておりません。
6月からの市民税の支払いは、現在の勤務先ではなく、自分の株式会社から特別徴収で毎月支払うことはできますか?
質問している背景として、現在の勤務先の社長がもう廃業するので、給料からの天引きであった従業員である私の市民税の支払いをキリがいい5月でやめたいようです。給料は引き続き廃業するまで支払われる予定です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

転職していれば特別徴収の切り替えはできますが、
・現在の勤務先は廃業の可能性はあるが、転職はしていない
・役員報酬は0円(天引きする給料がない)
の問題があります。
自治体によって判断が異なると思いますので、自治体にご相談いただければと思います。
まずは会社から自治体に連絡してもらって、特別徴収を普通徴収に切り替えてもらえうよう相談してもらえればと思います。
丁寧なご回答ありがとうございました。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年05月30日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。