海外駐在者の本帰国後の住民税の課税対象
日本の親会社から派遣され、海外駐在をしています。
住民票は海外転出済みのため、現在日本の親会社が発行する給与明細書では所得税・住民税は控除されていませんが、社会保障協定締結国のため、厚生年金や健康保険料は控除されています。現在の給与明細書には社会保険標準報酬月額が駐在先での給与をベースに算出され記載されています。
給与は毎月日本の親会社から大部分が海外送金され、駐在先国の口座に振り込まれ、残りが日本国内の口座に振り込まれています。
本帰国し2025年1月1日までに住民票の転入届を出した場合、1月1日時点で日本の国内住所があることから2024年の所得に基づき、2025年の住民税が課税されると理解しています。
この場合、2024年の所得の対象としては、「①日本の親会社が発行している給与明細書の合計額(日本の親会社が海外送金で駐在先国の口座に振り込んだものと、日本国内口座に振り込まれている分の合計)」か、「②海外送金分は含まない日本国内口座に振り込まれている分のみ」となるか、どちらになりますでしょうか。
ご回答をいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
どっちでもないとおもいます。1月1日に住民票があっても、課税対象は、前の年の 居住者期間の全世界所得と非居住者期間の国内所得だけです。あなたの場合は日本に戻ってから、年末まで日本で稼いだ所得だけだとおもいます。日本の年金と健康保険料を払っているとおもいますが、その基礎の給料は、保険料計算のためだけで、居住者期間の所得というわけではないので日本の所得税も住民税もかからないとおもいます。外国起源のものでも、日本に戻ってからもらうと、居住者期間の所得になったりします。年末に戻るなら 基本はたぶん0です。所得税と住民税とテクニック的にすこしやりかたが違うところもあるのですが、こんな感じだとおもいます。
早速ご回答いただき誠にありがとうございました。おかげさまでよく理解できました。
本投稿は、2024年06月16日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。