本業は普通徴収
本業は生命保険外交員の仕事をしていて、報酬は事業所得で住民税は普通徴収です。
毎年確定申告をしています。
副業は会社に禁止されています。
しかし、副業を考えていて本業先には知られたくありません。
副業が給与所得の場合は、住民税は普通徴収と特別徴収どちらで徴収されますか?
どちらであっても、徴収方法により本業先に副業が知られる事はありませんか?
税理士の回答

西野和志
給与は、必ず所得税は源泉徴収されます。通常は、住民税も特別徴収されます。
本業が、普通徴収ならば、自分で話さななければ、普通はバレません。
よくわかりました、ありがとうございます。
本投稿は、2024年08月09日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。