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本業は普通徴収

本業は生命保険外交員の仕事をしていて、報酬は事業所得で住民税は普通徴収です。

毎年確定申告をしています。

副業は会社に禁止されています。
しかし、副業を考えていて本業先には知られたくありません。
副業が給与所得の場合は、住民税は普通徴収と特別徴収どちらで徴収されますか?

どちらであっても、徴収方法により本業先に副業が知られる事はありませんか?

税理士の回答

給与は、必ず所得税は源泉徴収されます。通常は、住民税も特別徴収されます。
本業が、普通徴収ならば、自分で話さななければ、普通はバレません。

よくわかりました、ありがとうございます。

本投稿は、2024年08月09日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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