住民税について(海外駐在中 会社持ち株譲渡で日本所得発生)
現在中国に駐在しており、日本住民票を抜いているので非居住者です。
日本国内での所得は一切発生していない状態ですが、自社のTOBにより持ち株の譲渡が2024年10月に発生します。
(550万円程 日本の給料振込口座に入る見込みです。)
現在の中国駐在が2024年12月31日に終了予定となっているのですが、12月31日に日本に帰国した場合、持ち株譲渡による所得は2024年の国内所得と見なされ、帰国後に居住する場所(まだ未定)での2025年度の住民税課税対象者となりますでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
非居住者の株の譲渡所得は課税されないので(どこの国もそうみたいです)、12月31日に帰国しても、24年の所得税も25年度の住民税もかからないとおもいます。
本投稿は、2024年09月13日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。