海外赴任から本帰国時の住民税について
2025年1月1日付けの異動で海外から日本に帰任するとします。
こうした場合、2025/1/1時点で住民登録が無ければ住民税が発生しない為、敢えて1/2に日本到着するフライトを選択される方をよく見かけますが、これに意味は有るのでしょうか?
例えば2024/12/31着フライトで2025/1/1付けの住民登録をしても、24年中に国内収入が無ければ25年6月以降の住民税は非課税となり、26/6月以降に発生する住民税額も(25年1-12月の収入は同額なので)住民税額に差異は無いと思うのですが、いかがでしょうか?
何なら住民税非課税世帯としての各種ベネフィットを1年間余計に享受できるような気もしますが。
上記に加え、例えば国内持家を賃貸して前年に24年に国内不動産収入があった場合や、帰国後にふるさと納税して住民税を圧縮する場合など、敢えて1/2着便を選択する事で、メリット、デメリットは有るのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
住民税は1月1日現在の住所地で課税されますので、1月2日以降に帰国すればその年の住民税は課税されないことになります。なお、住民登録の有無ではありません。
ただし、住民税は前年の所得に対して課税されますので、2024年中に日本国内源泉所得がなければ、おっしゃる通り住民税は0円となります。
なお、2024年に国内不動産収入などの恒久的施設に係る国内源泉所得があった場合には、1月1日現在で国内に住所を有するかどうかで住民税の課税は変わってきます。つまり、1月2日以降に帰国する方が有利だということになります。
本投稿は、2024年09月26日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。