海外赴任から帰国する際の住民税について
3年程海外赴任をしていましたが、今年の年末に帰国予定です。
12月25日から休暇の為、年末は日本で過ごそうと思っていましたが、1月1日以降の帰国と大幅に住民税が変わる様であれば、年明けに帰国しようか迷っています。
年末に帰国した場合と年始に帰国した場合と、どの程度住民税が変わるのでしょうか?
また、年末に帰国して転入届の提出が年始になる場合についても併せて教えていただければ幸いです。
職場からの給与は国内・国外どちらの口座にも振り込みがありました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
住民税は1月1日現在の住所地で課税されますので、1月2日以降の帰国であれば住民税がかからないと言われています。
しかし、住民税は前年の所得に対して課税されるため、1月2日以降の帰国であっても、前年の所得が海外で得る所得のみであれば、前年の所得がないことになりますので、結果として住民税はかかりません。
なお、住所とは居住している場所をいい、転入届の有無で判断するのではありません。
本投稿は、2024年10月04日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。